高圧室内作業主任者

高圧室内作業主任者(こうあつしつないさぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つであり、高圧室内作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。

概要

  • 労働安全衛生法に定める高圧室内において送気や排気などを行うため、事業者は高圧室内作業主任者を選任することとしている。
  • 労働安全衛生法に定める他の作業主任者は、おおむね当該事業所(工場等)に1人を選任すればよいものが多いが、高圧室内作業主任者は事業所ごとでなく作業室ごとに1人ずつ置かなければならないと規定されている。

免許交付要件

免許を受けるには、試験合格のほかに免許交付要件を満たす必要がある。

  • 高圧室内業務に2年以上従事した経験を有する者

なお、この要件は2012年(平成24年)3月31日までは免許試験受験時の受験資格要件として定められていたものであるが、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は免許交付時の免許交付要件の一つに改められている[1]

免許試験

受験申込等

試験科目

試験は学科試験のみ実施される(実技試験はない)。

  1. 圧気工法
  2. 送気及び排気
  3. 高気圧障害
  4. 関係法令

受験資格

規定なし。誰でも受験できる。2012年(平成24年)3月31日まで高圧室内作業主任者免許試験の受験資格要件として定められていたものは、法改正により、2012年(平成24年)4月1日以降は先述の免許交付要件に改められている[2]

脚注

  1. ^ “二級ボイラー技士等の6免許について”. 厚生労働省 (2012年5月24日). 2024年3月28日閲覧。
  2. ^ “二級ボイラー技士等の6免許について”. 厚生労働省 (2012年5月24日). 2012年9月8日閲覧。

関連項目

外部リンク

  • 安全衛生技術試験協会
医政局
健康・生活衛生局
医薬局
労働基準局
労働安全衛生法による免許
労働安全衛生法による技能講習
労働安全衛生法による特別教育
職業安定局
社会・援護局
障害保健福祉部
年金局
人材開発統括官
職業訓練指導員
職業能力開発促進法による技能検定